雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち【就業促進手当】のうち【再就職手当】についてお伝えします。
失業保険
正社員又は雇用保険を支払っている方は、途中で仕事を退職する時には退職理由が【自己都合】【会社都合】のどちらかとなります。
退職後に元の会社から離職票が届いてから近くのハローワークで手続きを行います。
自己都合の場合、基本的には3か月後から失業保険が給付されます。
貰える期間は勤続年数と退職理由によって異なります。
自己都合による退職の場合3か月後から下記日数が基本対象期間となります。
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
会社都合による退職の場合は翌月から下記日数が基本対象期間となります。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年未満 | |
離職時年齢 | ||||||
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ||
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業保険は3か月後からの支給ですが、退職コンシェルジュを利用し成功する事で直ぐに貰え、給付日数が増えます。 続きを見る
詳しくは下記参照して下さい。
【退職届を出す前に!】退職コンシェルジュを知ろう
再就職手当について
こんな方におすすめ
- 給付されるまで3ヵ月も待っていられない
- 次の就職先が決まってから退職している
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(一定の上限あり)となります。
給付率については以下のとおりとなります。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(一定の上限あり)。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(一定の上限あり)。
注:基本手当日額の上限は、6,195円(60歳以上65歳未満は5,013円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
再就職手当制度を上手な活用法
例えば自己都合で退職すると3か月間無支給期間があり失業給付を3ヵ月(90日間)もらうと半年の期間を要します。
1か月後にお仕事が決まれば再就職手当をもらいまたお給料がもらえるので経済的に豊かになるのではと思います。
再就職手当貰った後の注意点
今までの雇用期間がリセットされるため、次回再就職手当を受給するためには再度1年以上の勤務が必要になります。
最後に
一言
給料から雇用保険を引かれている人はぜひ辞める前に知っておきましょう。
正社員、パート、アルバイト・・
雇用保険がひかれていれば雇用形態は関係ありません。
自分の給料明細をもう一度チェックしてみて下さい。