2020年1月から給与所得控除と変わらないと思われていた基礎控除が変更されている事をご存知ですか?
具体的には給与所得者の年収850万円以上の人が増税になります。
逆に会社員以外の方は基礎控除が10万円増えるので自動的に少し減税となります。
今回は変更にされた給与所得控除と基礎控除について解説していきます。
変更点
2020年1月1日から施行されたのが、所得税における基礎控除の引き上げと給与所得控除の引き下げです。
控除とは課税の対象となる所得の合計から差し引くことが出来るもので、同じ所得額であれば控除が大きいほど所得税額は小さくなる制度です。
基礎控除の引き上げは38万円→48万円になり、給与所得控除の引き下げは65万円→55万円になります。
10万円増えて10万円減っているのでプラスマイナス無いように見えますね。
しかし所得控除が減り課税対象額が増えるので実質所得税負担増になるように変更されています。
対象外
850万円超えている人であっても
23歳未満の子供や特別障害者控除の対象となる配偶者、親がいれば所得金額調整控除の対象として増税にはなりません。
しかし、子どもが大学を卒業した世帯は増税となる可能性が高くなります。
この場合、親は扶養に入っている事が条件となります。
減税のために
別居の親に税法上の扶養控除を利用できるという事を知らない方は多いと思います。
良く話されるのが「同居であれば扶養になると思っていても、別居の親を扶養に入れるのは知らなかった」です。
親が70歳未満の場合は(うち年齢が16歳以上の人)38万円の控除を受けられます。
親が別居でも70歳以上であれば同居老親等以外の者として48万円の控除を受けられます。
注意点
・健康保険組合によって基本的には年金受給の上限がありますので全員が対象となる訳ではありません。
・条件として年収によって異なりますが、一定額以上の仕送りが必須になります。
*詳しくは各会社の総務または健康保険組合にご確認下さい*
75歳以上の親の後期高齢者医療制度の保険料を子供が納めることで社会保険料控除を受ける事も可能です。
保険料1万3200円(年間)に対し3,000円前後の税額軽減となります。保険料は世帯の構成や収入に応じて算出されます。
最後に
一言
高齢化とともに社会保障費が増大する中で税負担が軽減される可能性は厳しいのが現状ですが、親を金銭的にサポートする事で自分の税負担を減らす事を考えていくのも一つの手になります。
この仕組みを知って実行すると親孝行にもなります。
家族にとって支払いが減り手元に入るお金が増えるので双方にメリットを感じられますね。