今回は持続化給付金のお話です。
対象が増えた事でお問合せ頂いているのが
・対象になっているか分からない
・詳しい人を紹介して欲しい
・周りは貰っていると聞くのに自分は貰えてない
があります。
この事を踏まえて説明していきます。
持続化給付金について
持続化給付金は新型コロナで影響をうけた事業への給付政策の一つで特徴は給付されたお金の使用明細を求められず幅広く使える事になります。
注意事項として持続化給付金で受け取った給付金は2020年度の確定申告で計上しなければなりません。
この持続化給付金のシステムは今年の5月から始まっているので事業所得で毎年確定申告をしている方は申請して受領されてる方も多いと思います。
しかし今年の6月29日から新しい対象者が増えたのはご存じですか?
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主な収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。
給付額は最大100万円(昨年1年間の売上から減少分が上限となります)
自分が対象者になっている可能性があるので是非チェックしてみて下さい。
新しい対象者
新しい対象者の具体例
・昨年の確定申告が何らかの理由で終わっていない方で今年確定申告を既に済ませた方もしくはこれから確定申告を行う方(確定申告を済ます事が必須)
*今年のみ「特記事項」欄か書式右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力か記載すれば今からでも確定申告可能
・昨年業務委託契約またはフリーランスの方が確定申告を雑所得で申告している、今年も業務委託継続中、仕事を継続する意思があり、新型コロナでの休業により売り上げ(給与)半減以下の月があった場合対象者となる。
・パートで仕事をしている人(アルバイト除く)が実際のパート収入とは別にネットワークビジネスの収入やコーチング、セミナー収入等の収入がある方(基本的に領収証や通帳履歴がある事)
・給与所得の人(会社が副業禁止)が会社の退職を機に、実はネットワークビジネスの収入やコーチング、セミナー収入等の収入がある方(基本的に領収証や通帳履歴がある事)
持続化給付金に必要書類
持続化給付金申請に必要な書類
- 確定申告書類
青色申告の場合→ 2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)と所得税青色申告決算書の控え(2枚)
白色申告の場合→2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚) - 対象月の月間事業収入がわかるもの
※売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類が原則となります。 - 振込先口座の通帳の写し
- 顔写真付き身分証明書
↑必要書類まとめにチェック欄があるのでチェックしながら必要書類を用意して下さいね↑
最後に
一言
元々、持続化給付金は確定申告で事業計上している人のみが対象でした。
しかし、6月29日より確定申告していても事業では無いから貰えなかった、フリーランス(雑所得)の方や会社員(給与所得)でも貰える可能性が出てきました。
当初もらえないと思っていた人も確定申告さえしていれば売り上げが下がり困っている人も要件を満たせば対象者になりえるかもしれません。
上記の具体例は私が貰える仕組みを説明し申請中です。
自分が持続化給付金の対象者か悩んでいる方はお問合せよりご相談下さい。